温泉について教えていただけるとのことですが、よく温泉の詐欺などが話題になりますよね。温泉って実際のところ、どのように定義されているんですか?
温泉は、環境省が管轄している、温泉法によって定義されています。
この温泉法は、時代が変わるにつれ、改定が重ねられてきました。堅苦しくなるのですが、一部その法律を抜粋いたします。準備はいいですか?
温泉も法律によって定められているんですね。準備はOKです!
わかりました。下記、温泉協会の資料を抜粋し、後に部分部分で補足説明しますね。
温泉は「温泉法」により、「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表①に掲げる温度(摂氏25度以上)又は物質を有するもの」と定義されています。療養泉とは、環境省が温泉の成分分析のために定めた「鉱泉分析法指針」のなかで、温泉(水蒸気その他のガスを除く。)のうち、「特に治療の目的に供し得るもの」として、別表②の温度(摂氏25度以上)又は物質を有するものと定義されています。
参照 別表①・②:https://www.spa.or.jp/onsen/477/
覚悟はしていましたが、やっぱり堅苦しいですね。もうすこし柔らかくお願いします 笑
先日、旅行会社の店頭のスタッフの方々に向けて、温泉の勉強会を実施いたしました。その際の資料を活用しながら、お伝えしますね。
まず、こちらの法律は、緩い規定と厳しい規定に分かれています。緩い規定を充たすと温泉として認められ、その中で厳しい規定を充たすと、療養泉として認められます。現在療養泉として認められているのは10種類で、療養泉に認められると、「泉質名」を名乗れるようになります。泉質名は、有名どころですと、黄土色の有馬温泉の含鉄泉がイメージしやすいですね。
大分わかりやすくなりました。たまにニュースになる、1mmでも何かが入っていたら温泉というのは嘘ではないということですか?
そうですね。1mmというのが、規定量であれば、温泉の条件を満たします。そもそも、温泉と表記するためには、こちらのどちらかをみたしていれば表記できます。
1.温度(温泉源から採取されたときの温度)→摂氏25℃以上
2.物質→別表①の成分(https://www.spa.or.jp/onsen/477/)
つまり、地中からゆう出した時の温度が、25℃以上あれば温泉になります。そして、25℃未満であっても別表の物質(19項目のうちいずれかひとつ以上)が規定量含まれていれば、温泉となります。成分というのは、お湯が上がってくる大地に関連します。例えば、何の対象成分も含まない変哲のない大地からあがってきた水でも、25℃以上であれば温泉といえます。入浴して効果があるかは別として、温泉なのです。地球の地下は地熱を持っているので、上がってくる時点で熱は持っているものですけどね。温泉である時点で、温泉の効果があります。例えば、自分の家から外に出てリフレッシュするという、転地効果も温泉の立派な効果の一つです。温泉の効果、温泉のくみ上げについては、別の機会にお話しますね。
なるほど。ありがとうございます。療養泉というものを教えてもらってもいいですか?
療養泉は、温泉の中でも、より療養に優れた成分を含むものです。その成分は、また別途定義されています。一般的に、伊豆、箱根、草津など、温泉地といわれる場所の温泉は、療養泉であるケースが大半です。こちらは、温泉分析表、温泉の効果ととても深くかかわってきますので、別の機会でお話をさせてください。